俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会

規約

俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会 規約

第1条 名称

この協議会は、俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。


第2条 目的

協議会は、俳句のユネスコ無形文化遺産への登録推進事業の実施及び連携調整を目的とする。


第3条 組織

協議会は、第2条の目的に賛同する俳句に関連する団体、自治体及び個人(以下「団体等」という。)をもって組織する。


第4条 事業

  1. 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
    1. 登録推進に関わる取り組みに関すること。
    2. 登録のために必要な情報収集、情報交換及び情報発信に関すること。
    3. その他前条の目的を達成するために必要なこと。

第5条 役員

  1. 協議会に次の役員を置く。
    1. 会長 1人
    2. 副会長 5人
    3. 常務理事 1人
    4. 理事 30人以内
    5. 監事 3人以内

第6条 役員選任

  1. 理事及び監事は、総会の決議により選任する。ただし、現代俳句協会、公益社団法人俳人協会、公益社団法人日本伝統俳句協会、国際俳句交流協会の事務局長はその職にある間は協議会の理事に選任する。事務局長を交代した場合は後任者を総会の決議を経ずに選任し次の総会で報告する。
  2. 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選により選任する。

第7条 役員の職務

  1. 理事は、協議会の事業、運営について審議する。
  2. 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順により、会長の職務を代理する。
  4. 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、協議会の業務を総理する。
  5. 監事は、協議会の会計を監査する。

第8条 役員の任期

役員の任期は2年とする。選出にあたっては再任を妨げない。


第9条 役員の報酬

すべて無給とする。


第10条 解散

協議会は理事の4分の3以上の賛成がなければ解散できない。または第2条の目的を達成した場合には解散する。


第11条 名誉会長等

  1. 協議会に、名誉会長、名誉副会長、名誉顧問及び顧問(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
  2. 名誉会長等は、協議会の業務について意見を述べ、また、会長の諮問に応じる。

第12条 名誉会長等選任

名誉会長等は、会長及び副会長の承認により選任する。


第13条 会議

  1. 協議会の会議(以下「会議」という。)は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する
  2. 会議の議長は、総会にあっては総会において出席した者のうちから選出された者が、理事会にあっては会長がこれをつかさどる。

第14条 総会

  1. 総会は、定期総会と臨時総会とする。
  2. 定期総会は毎年1回開催する。
  3. 臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
  4. 総会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 規約の改正に関すること。
    2. 役員の選任に関すること。
    3. 予算及び事業計画に関すること。
    4. 決算及び事業報告に関すること。
    5. その他理事会が総会の議決を必要と認めたこと。
  5. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第15条 理事会

  1. 理事会は、理事をもって組織し、必要に応じて開催する。
  2. 理事会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 総会の付議に関すること。
    2. 事業計画の実施に関すること。
    3. その他理事会が必要と認めたこと。
  3. 理事会の議事は出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第16条 事務局

協議会の事務局は国際俳句交流協会に置く。


第17条 経費

  1. 協議会の経費は、団体等の負担金及び寄附金をもって充てる。
  2. 負担金は、次の各号の団体等に応じ、当該各号に定める金額(年額)とする。
    1. 国際俳句交流協会、公益社団法人日本伝統俳句協会、公益社団法人
      俳人協会及び現代俳句協会 50,000円
    2. 前号の団体以外の団体 10,000円
    3. 自治体(都道府県、市及び区) 20,000円
    4. 自治体(町及び村) 10,000円
    5. 個人 1,000円
  3. 団体及び個人から任意の額の寄附金を受けることができる。
  4. 協議会の会計は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

第18条 残余財産

協議会の解散にともなう残余財産は協議会の目的に類似の団体または法人に寄付する。目的を達成して解散する場合は達成後の業務を執行する法人に寄付する。

第19条 補則

この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮り決定する。


附則
この規約は、平成29年4月24日から施行する。
この規約は、平成30年7月24日から施行する。